2026年(令和8年)12月の年末調整から、基礎控除と給与所得控除が引き上げられます。所得税がかかり始めるラインは給与収入178万円まで拡大し、扶養親族の所得要件も緩和。ニュースでは「大改正」と呼ばれていますが、会社員が実際にやることはどれくらい増えるのか。手続きの側から整理します。
先に結論から言ってしまうと、この改正で実務が大きく変わることは、たぶんほとんどありません。いま、何のツールも使わずに確定申告をしている人って、ほぼいないと思うんです。e-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、基礎控除も所得金額調整控除も、入れた数字に応じて自動で計算されて入ってきます。税理士の側も同じで、税務ソフトを使っていればこの手の数字は勝手に反映される。だから「改正で作業が増える」という話には、正直あまりなりません。
むしろ変わるのは、心理的なハードルのほうです。「いろいろ変わりすぎてよく分からない」という感覚。ここは確実にあると思っていて、実際そう感じている人ほど、今回はどこが自分に関係する改正なのかを一度だけ確認しておく価値があります。関係するのは、だいたい3か所だけです。
2026年の年末調整で、実際に変わるところ
今回の改正は令和8年度税制改正によるもので、施行は令和8年12月1日。令和8年分以後の所得税に適用されます。つまり2026年12月に行う年末調整が、新しい控除額で計算する最初の回になります。
基礎控除は最大104万円まで拡大
基礎控除は、本則が58万円から62万円へ引き上げられます。これに加えて令和8年分・令和9年分は特例加算があり、合計所得金額489万円以下の人は一律で42万円が上乗せ。本則62万円と合わせて最大104万円になります。
令和7年分は所得帯ごとに上乗せ額が37万円・30万円・10万円と階段状に分かれていましたが、令和8年分ではこれが42万円に一本化されます。そのため、上乗せが10万円しかなかった中間所得層の増え幅がいちばん大きくなる、という構造です。
| 合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 | 差 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | +9万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 104万円 | +16万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 104万円 | +36万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 67万円 | +4万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 | +4万円 |
ここでいう「合計所得金額」は給与収入そのものではなく、給与収入から給与所得控除を引いたあとの金額です。給与収入600万円なら合計所得はおおよそ436万円で、表の3段目に入ります。なお合計所得金額が2,350万円を超えると基礎控除は段階的に縮小し、2,500万円を超えるとゼロになる仕組みは従来どおりです。
給与所得控除の最低保障は74万円、課税最低限は178万円へ
給与所得控除の最低保障額も、65万円から本則69万円に引き上げられ、令和8年分・令和9年分はさらに5万円が上乗せされて74万円になります。
この74万円と、基礎控除の上限104万円を足した178万円が、所得税がかかり始めるライン。令和7年分の160万円から18万円広がる計算です。世の中で「178万円の壁」と呼ばれているのは、この数字のことを指しています。
なぜ「12月の給与」でまとめて戻るのか
改正のニュースを見て「1月から手取りが増えるのでは」と思った人もいるかもしれませんが、そうはなりません。ここが今回いちばん誤解されやすいところです。
1月から11月の源泉徴収は改正前のまま
令和8年1月から11月までの毎月の給与から天引きされる所得税は、改正前の源泉徴収税額表にもとづいて計算されます。改正後の控除額が反映されるのは、令和8年12月の年末調整で年税額を再計算するタイミング。1年分の差額が、ここで一気に精算される形です。
この方式は、年の途中で施行される改正では珍しくありません。毎月の税額表を年の途中で差し替えると、給与計算の現場が混乱するためです。会社員の側から見ると、11か月分の払いすぎを12月にまとめて返してもらう、という動きになります。
12月に増えるのは臨時収入ではなく「精算」
したがって12月の手取りは、例年より多めに感じられる可能性があります。ただしこれは臨時収入ではなく、払いすぎていた分が戻ってきているだけ。翌年1月以降は、改正後の税額表にもとづいた金額に落ち着きます。12月の増加分を基準に生活設計をすると読み違えるので、そこだけは切り分けておくのが安全です。
いちばん影響が大きいのは「家族の扶養」
控除額そのものは、申告書に数字を書けば会社側が計算してくれます。自分で判断が必要になるのは、家族に関する部分です。今回はここの基準が動きました。
扶養親族・配偶者の所得要件は62万円以下に
扶養控除や配偶者控除の対象となる親族の所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩和されます。給与収入だけで生活している家族なら、123万円以下から136万円以下に広がる計算です(136万円-給与所得控除74万円=62万円)。
実務的な意味は、去年は所得オーバーで扶養から外れた家族が、今年は戻ってくる可能性がある、ということ。パートやアルバイトで働く配偶者・親・子どもがいる家庭は、扶養控除等申告書を書く前に、その人の年間の給与収入見込みをもう一度確認しておくと取りこぼしがありません。
19歳から22歳の子は、特定親族特別控除の入口も動く
大学生年代の子を対象とする特定親族特別控除も、対象となる所得の下限が「58万円超」から「62万円超」に変わります。上限は合計所得123万円以下のまま据え置きです。
つまり、子の合計所得が62万円以下なら従来どおり特定扶養控除が満額で使え、62万円を超えたところから特定親族特別控除に切り替わって段階的に逓減していく、という二段構えになります。子のアルバイト収入が増えても、いきなり控除がゼロになるわけではありません。
共働きなら「どちらに付けるか」を先に決める
同じ親族について、パートナーの両方が扶養控除を受けることはできません。共働き家庭では、どちらの扶養に入れるかを申告書を書く前に決めておく必要があります。
所得税だけで考えるなら、適用される税率が高いほうに付けたほうが、控除額に税率を掛けた分の効果は大きくなります。ただし判断材料はそれだけではありません。勤務先の家族手当の支給要件、健康保険の被扶養者の基準(所得税とは別の基準で判定されます)、住民税への影響も絡みます。年末調整の書類を出したあとで入れ替えるのは手間がかかるので、書く前に一度だけ夫婦で決めておくのが結局いちばん早いです。
書類でやることは、それほど多くない
では実際に手を動かす部分はどうか。結論としては、書く欄が少し増えるくらいで、書き方そのものが変わるわけではありません。
令和8年分は新様式を使う(前年の流用はしない)
控除額や所得要件が変わるため、令和8年分の各種申告書は新しい様式になります。基礎控除の額を申告する「給与所得者の基礎控除申告書」は、配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書と一体になった様式です。
会社側の実務でいうと、源泉徴収簿も令和8年分から新様式になります。前年のファイルをコピーして使い回すと控除額の区分がずれるので、様式は年分ごとに取り直すのが基本です。とはいえ給与計算システムを使っていれば、この差し替えはベンダー側の対応で済むことがほとんどです。
保険料控除申告書に「23歳未満の扶養親族」欄
令和8年分では、23歳未満の扶養親族がいる場合に一般の生命保険料控除の適用限度額が6万円に引き上げられる措置があります(生命保険料控除全体の適用限度額12万円は据え置き)。これに伴い、保険料控除申告書に23歳未満の扶養親族の有無を記入する欄が設けられる見込みです。
チェックを入れ忘れると単純に控除を取り損ねるので、子育て世帯は申告書を提出する前にこの欄だけ見返しておくといいと思います。
年末調整では戻らない控除を取りこぼさない
年末調整はよくできた仕組みですが、万能ではありません。会社が代わりに計算してくれる控除と、自分で確定申告しないと使えない控除があります。改正の話とは別に、ここは毎年の取りこぼしが多いところです。
確定申告が必要になる代表例
| 控除・制度 | 年末調整 | 補足 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | できない | セルフメディケーション税制も確定申告のみ。生計を一にする家族分をまとめられる |
| 寄附金控除 | できない | ふるさと納税はワンストップ特例を使えば申告不要 |
| 雑損控除 | できない | 災害・盗難など |
| 住宅ローン控除(1年目) | できない | 初年度のみ確定申告。2年目以降は年末調整で処理できる |
| 上場株式等の譲渡損失の繰越 | できない | 損失を翌年以降に持ち越すには毎年の申告が必要 |
| 生命保険料・地震保険料控除 | できる | 控除証明書を添えて申告書を提出 |
| iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除) | できる | 払込証明書が必要。出し忘れたら確定申告で取り戻せる |
ふるさと納税は「ワンストップか、確定申告か」を先に決める
ふるさと納税は、寄付先が5自治体以内で、かつ確定申告をしない人であれば、ワンストップ特例を申請することで申告が不要になります。ただし医療費控除などで確定申告をする場合、ワンストップ特例の申請は無効になり、寄付分もあわせて申告し直す必要があります。この取り違えが、毎年いちばん多い事故です。
年末調整の書類を書く時期は、その年の収入見込みがほぼ固まっているタイミングでもあります。ふるさと納税の控除上限は年収と家族構成で決まるので、上限額を見直すには都合がいい時期です。各ふるさと納税サイトの上限額シミュレーション(PR)で、扶養の状況を反映した数字を一度確認しておくと、駆け込みで慌てずに済みます。
まとめ:制度は変わっても、やることは変わらない
2026年の年末調整で押さえるべきは、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障が74万円、扶養親族等の所得要件が62万円以下、という3つの数字だけです。控除額そのものは会社と計算ソフトが処理してくれるので、自分で判断するのは家族の扶養をどう付けるかという一点に集約されます。
今回の改正で「いろいろ変わりすぎてよく分からないから、税理士に頼もう」という人は増えると思います。僕は、それでいいと思っています。人生でいちばん価値があるのは時間なので、いろんなことを勉強するためにお金ではなく時間を使うくらいなら、どんどん人に頼んだらいい。適正な価格で良い仕事をしてくれる人に頼めばいいんです。
ただ、頼ることと無関心でいることは別物です。自分がどれだけ稼いで、そこからどれだけ控除してもらっているのか。これは一度、自分の目で見ておいたほうがいい。年末調整の書類は、それを確認できる年に一度の機会でもあります。
※本記事は執筆時点の情報にもとづきます。税制・制度は変わることがあるので、最新は国税庁等の公式情報でご確認ください。一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。
note には、仕事やキャリアの考えごとを書いています
公認会計士・税理士として実務で見ていること、キャリアで迷ったこと、お金との距離感。答えの出ていない話も含めて置いています。

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