毎年この時期になると、10月の給与明細を見て「手取りが減った」と騒ぐ人が出てきます。正直に言えば、僕はそれをくだらないと思っています。減ったこと自体ではなく、仕組みを知らないまま不満だけを口にすることのほうを。4〜6月に働いた分が、9月から翌年8月までの保険料を決めている。ルールはただそれだけです。
10月の給与で手取りが変わるのは「定時決定」があるから
社会保険料は、毎月の給与額にそのまま料率をかけて計算しているわけではありません。「標準報酬月額」という区切られた金額に当てはめて計算します。そしてその標準報酬月額を年に一度決め直す手続きが、定時決定(算定基礎届)です。
4〜6月に支払われた給与の平均で決まる
対象になるのは、7月1日時点で社会保険に加入している人。4月・5月・6月に実際に支払われた報酬の平均額をもとに、事業主が7月10日までに算定基礎届を提出し、新しい標準報酬月額が決まります。
ここで見落とされがちなのが、「報酬」の範囲です。基本給だけではありません。
- 残業手当・休日出勤手当などの時間外手当
- 役職手当・住宅手当・家族手当
- 通勤手当(定期代。所得税では非課税でも、社会保険では報酬に含まれます)
つまり、4〜6月にたまたま繁忙期が重なって残業が増えた人は、その後1年間ずっと高い保険料を払うことになります。逆もまた然り。年度の一部分の働き方が、1年分の負担を決めているという構造です。
適用は9月分から。給与に出るのは10月支給分から
決まった標準報酬月額が適用されるのは、その年の9月分から翌年8月分まで。ただし多くの会社は保険料を「翌月徴収」しています。9月分の保険料は10月に支給される給与から控除される、という流れです。だから毎年10月に手取りが動く。当月徴収の会社なら9月支給分から変わります。
ちなみに、10月に手取りが変わる理由はもうひとつあります。40歳の誕生日を迎えた人は、その月から介護保険料の負担が始まります。定時決定と40歳到達が重なると、下がった実感がさらに大きくなります。
標準報酬月額が1等級動くと、毎月いくら変わるのか
「手取りが減った」と言うとき、実際にいくら動いているのかを把握している人は多くありません。ここは数字で押さえておく価値があります。
2026年度の保険料率と労使折半(厚生年金は18.3%)
2026年度の料率は、協会けんぽの健康保険料率が全国平均で9.90%(都道府県ごとに差があり、最高と最低で1ポイント以上開きます)、介護保険料率が1.62%(40〜64歳のみ)、厚生年金保険料率が18.3%です。厚生年金の18.3%は2017年以降固定されています。
これらはすべて労使折半。本人が負担するのは半分です。厚生年金なら18.3%を会社と本人で半分ずつ、本人負担は9.15%です。協会けんぽの全国平均で計算すると、本人負担率は40歳未満で約14.10%、40歳以上65歳未満で約14.91%になります。
【早見表】標準報酬月額別・本人負担の月額(40歳未満・協会けんぽ全国平均)
| 標準報酬月額 | 健康保険(4.95%) | 厚生年金(9.15%) | 本人負担 合計/月 |
|---|---|---|---|
| 260,000円 | 12,870円 | 23,790円 | 36,660円 |
| 280,000円 | 13,860円 | 25,620円 | 39,480円 |
| 300,000円 | 14,850円 | 27,450円 | 42,300円 |
| 320,000円 | 15,840円 | 29,280円 | 45,120円 |
| 340,000円 | 16,830円 | 31,110円 | 47,940円 |
| 360,000円 | 17,820円 | 32,940円 | 50,760円 |
| 380,000円 | 18,810円 | 34,770円 | 53,580円 |
| 410,000円 | 20,295円 | 37,515円 | 57,810円 |
※40歳以上は介護保険料(本人負担0.81%)が上乗せされます。健康保険組合に加入している場合は料率が異なります。
この帯では1等級が2万円刻み。つまり1等級上がると本人負担は月2,820円、年間で33,840円増える計算です。2等級動けば年間67,680円。「なんとなく減った気がする」ではなく、この規模の話をしています。
「4〜6月の残業を抜く」小技は、やる価値があるのか
毎年この時期に必ず出てくるのが、4〜6月の残業を意図的に減らして標準報酬月額を下げる、という話です。制度上、これは確かに効きます。
なぜ効いてしまうのか(随時改定の落とし穴)
標準報酬月額は、年の途中でも見直される仕組みがあります。随時改定(月額変更届)です。ただしこれは「固定的賃金の変動」があり、かつ変動月以後3か月の平均で2等級以上の差が生じたときに行われるもの。基本給や手当の額そのものが動いたかどうかが起点になります。
逆に言えば、残業代のような非固定的賃金だけが増減しても、随時改定の対象にはなりません。7月以降にどれだけ残業が増えても、標準報酬月額は翌年8月まで低いまま。この非対称性が、小技が成立してしまう理由です。
なお、業務の性質上、例年4〜6月が繁忙期になる職種については、年間平均で算定し直す保険者算定という例外的な取扱いがあります。毎年この時期だけ極端に高く出てしまう人は、勤務先に確認する価値があります。
【試算】目先の手取り増と、将来の年金減のトレードオフ
ここが本題です。標準報酬月額を1等級(2万円)下げると、何が起きるか。
目先の得:本人負担が月2,820円軽くなり、1年間で33,840円の手取り増。
将来の損:老齢厚生年金の報酬比例部分は「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で計算されます。1年分だけ標準報酬月額が2万円低かった場合、20,000円 × 5.481/1000 × 12か月 = 年間およそ1,315円、受け取る年金が生涯にわたって減ります。
回収年数:33,840円 ÷ 1,315円 ≒ 約25.7年。65歳から受給を始めるなら、90歳を超えたあたりで損益が入れ替わる計算です。
この数字をどう読むかは人によります。ただ、失うものは年金だけではありません。標準報酬月額は給付の計算基礎でもあるので、傷病手当金や出産手当金にも効きます。どちらも「標準報酬日額の3分の2」が基本。標準報酬月額が2万円低いと、1か月休んだ場合の給付はおよそ13,300円少なくなります。
そしてもうひとつ。保険料は労使折半です。標準報酬月額を下げるということは、会社が自分の年金口座に積んでくれている分も同時に下げるということでもあります。
僕はこの小技をどう見ているか
仕事の本質を見失わない程度であれば、いいと思っています。たとえば6月が終わりかけたときに、いつやってもいい仕事がある。それを今日の夜にやるか、明日7月1日になってからやるか。そのくらいのことは考えてもいい。そういうずるがしこさは、社会をより良く生きていくために必要なことだと思っています。
ただし、順番を間違えないこと。残業を抜くために仕事の質を落とすのは本末転倒です。報酬というのは、そこから生み出している付加価値で決まる。4〜6月に手を抜いて年間3万円を取りにいくより、1年後の収入そのものを上げにいくほうが、桁がひとつ違います。小技は小技として、その位置に置いておくのが正しい扱い方だと思っています。
「減った」の前に、何を受け取っているかを見る
手取りが減ったと騒ぐ前に押さえておくべきなのは、実は数字そのものではありません。その保険料で、自分の何が保障されているのかを正確に理解することだと思っています。
標準報酬月額は、負担だけでなく給付の物差しでもある
標準報酬月額が上がれば保険料は増えます。同時に、次のものも増えます。
- 老齢厚生年金:報酬比例部分の計算基礎になる
- 傷病手当金:病気やケガで働けないとき、標準報酬日額の3分の2が最長1年6か月
- 出産手当金:産前産後の休業期間中、同じく標準報酬日額の3分の2
- 障害厚生年金・遺族厚生年金:いずれも報酬比例で計算される
日本の社会保険は、負担も分厚いですが保障も分厚い。片側だけを見て「取られている」と言うのは、貸借対照表の片側だけを読んで会社を評価するようなものです。
一度、FP3級の勉強をしてみるといい
では何をすればいいのか。僕の答えは、面倒でもいいので一度きちんと学ぶこと。具体的にはFP3級の勉強あたりを、1回でいいのでやってみる。社会保険、年金、税金、保険、そして自分の家計。この範囲がひととおり体系で入ってきます。
資格を取るかどうかは、正直どちらでもいい。ただ、あの範囲を一周すると、人生観がだいぶ変わってくると思います。給与明細の見え方が変わり、10月に手取りが変わった理由がその場でわかるようになる。人は必要に迫られたときにしか成長しないものですが、これは自分で必要を作れる数少ない領域です。
まとめ
10月に手取りが変わるのは、4〜6月の給与で決まった標準報酬月額が9月分から切り替わるから。1等級で年間3万円台が動き、その裏側には年金や傷病手当金という給付が紐づいています。残業を抜く小技も、仕組みを理解したうえで、仕事の本質を崩さない範囲でやるなら知恵のうちだと思っています。
ただ、本当に取り組む価値があるのは目先の3万円ではありません。自分がいくら稼いで、そこから何にいくら払っていて、その見返りに何を保障されているのか。それを一度きちんと理解しておくこと。そこから先の判断は、全部そのうえに乗ってきます。
※本記事は執筆時点の情報にもとづきます。税制・制度は変わることがあるので、最新は国税庁等の公式情報でご確認ください。一般的な情報提供であり、個別の税務相談ではありません。
note には、仕事やキャリアの考えごとを書いています
公認会計士・税理士として実務で見ていること、キャリアで迷ったこと、お金との距離感。答えの出ていない話も含めて置いています。

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